CreatorsProgramガイドライン

CreatorsProgramガイドラインは、株式会社OPENREC(以下、「当社」といいます)が運営する動画配信サービス「OPENREC.tv」(以下、当該サービスを利用する際にインストールが必要となるアプリケーションと合わせ、「本サービス」といいます)を通じて、動画等の配信を行う配信者が収益化プログラムの適用を受ける際の利用条件や当社より提供されるインセンティブ等を定めるガイドラインです。
なお、CreatorsProgramガイドラインは、本サービス内において当社が別途定めるOPENREC.tv利用規約、OPENREC.tv配信者利用規約、その他これに基づく各種ガイドライン等(以下、総称して「OPENREC.tv利用規約等」といいます)と共に重畳的に適用され、OPENREC.tv利用規約等の一部を構成します。

第1条 (定義)

CreatorsProgramガイドラインにおいて使用する用語の定義は、CreatorsProgramガイドラインの他の条項、「OPENREC.tv利用規約等」で定めるほか、次の各号のとおりとします。

  1. 「CreatorsProgramサービス」---本サービスを通じて、動画配信を行うことで、その配信実績等に応じてインセンティブを受領することができる配信者向け収益化プログラム
  2. 「参加希望者」---本サービスの利用者のうち、Creators Programへの参加を希望する者
  3. 「配信登録」---参加希望者がCreatorsProgramガイドラインに同意し、CreatorsProgramガイドライン及び当社が定める方法により、CreatorsProgramの参加を申込むこと
  4. 「Program参加者」---参加希望者のうち、当社が承諾した者、または、当社と配信に関する契約を別途締結した参加希望者
  5. 「登録情報」---CreatorsProgramサービスの提供を受ける目的で、参加希望者またはProgram参加者が当社に提供する一切の情報
  6. 「個人情報」---登録情報のうち、特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)
  7. 「認証情報」---登録情報のうち、ID及びパスワードその他当社がProgram参加者からの接続を認証するために必要な情報
  8. 「配信コンテンツ」---Program参加者がCreatorsProgramサービスにおいて配信する動画(アーカイブを含む)、投稿コメント、番組情報やチャンネル情報(画像情報、文字情報等を含みますがこれらに限りません)、配信管理の画面上で設定するサムネイル画像等
  9. 「配信インセンティブ」---Program参加者に支払われる当社からのインセンティブのこと
  10. 「退会」---Program参加者が、CreatorsProgramガイドライン及び当社が定める方法により、配信登録を抹消し、CreatorsProgramサービスの利用を終了すること
  11. 「パートナー」---当社との間で契約を締結した提携先企業(ゲームメーカー等)の第三者
  12. 「パートナーサービス」---パートナーが提供するコンテンツやサービス

第2条 (CreatorsProgramサービスの利用条件)

  1. 当社は必要に応じて、CreatorsProgramサービスに新しい機能を追加したり、変更したりすることがあります。
  2. 当社は、CreatorsProgramのサービスの機能や利用範囲等を、Program参加者の利用状況や利用環境等に応じて設定するものとします。Program参加者は、利用する際には、各機能やサービスについて、必ず利用条件を確認するものとします。
  3. Program参加者は、CreatorsProgramサービスを利用する上で、Program参加者自身が設定する登録情報に、虚偽の情報を登録してはなりません。
  4. 配信コンテンツの内容は、本サービスの適切な運営のため、当社にて確認を行うことができるものとします。また、当該配信コンテンツの内容が「OPENREC.tv配信者利用規約」第10条に定める禁止事項に該当すると当社が判断した場合には、当社の判断により、削除または一部を非表示にする場合があります。
  5. Program参加者は次の各号に定める条件を満たしていることが参加の条件となります。
    1. 18歳以上であること。または18歳未満であっても親権者または法定代理人の同意があること
    2. 日本国内に居住していること
    3. その他、当社が定める配信基準を満たしていること

第3条 (配信登録)

  1. 参加希望者は、CreatorsProgramガイドラインの全てに同意した上、CreatorsProgramガイドライン及び当社が定める方法により配信登録をするものとします。
  2. 当社が参加希望者の配信登録申請を承認した場合、当社と配信登録希望者との間で、CreatorsProgramガイドラインを契約内容とする利用契約が締結されるものとします。

第4条 (CreatorsProgramサービス)

  1. CreatorsProgramサービスとは、Program参加者が、本サービスを通じて動画配信を行うことで、その配信実績等に応じてインセンティブを受領することができる配信者向け収益化プログラムのことをいいます。
  2. Program参加者は、当社所定の手続きを行うことで、利用者からのエールを受領したり、チャンネルサブスクサービス(次条に定義)を利用できます。
  3. 当社は、Program参加者がアーカイブ配信(配信した内容を後からでも閲覧することができる機能による配信をいいます)を許諾している場合には、当該配信内容について、当社の裁量により、本サービス内において、再配信することができるものとします。

第5条 (チャンネルサブスクサービス)

  1. チャンネルサブスクサービスとは、配信チャンネルごとにProgram参加者から利用者に対して提供される月額課金制による有料サービスのことをいいます。Program参加者は、チャンネルサブスクサービスの設定を希望する場合には、当社所定の方法による申請を行うものとし、当社の審査による承認がなされた場合に、利用ができます。
  2. Program参加者は、チャンネルサブスクサービスを設定する場合には、利用者に対し、当社が定める有料機能(チャットバッジや広告非表示などの機能)の提供、またはProgram参加者が独自に設ける特典等を提供することができます。なお、設定した特典については、必ず提供するものとします。
  3. 前項に定める特典提供を設定する場合、実行不可能な特典の設定、「OPENREC.tv配信者利用規約」第10条(禁止事項)に抵触するような特典の設定は禁止します。特典内容が悪質であると判断した場合、Program参加者が特典提供のために取得した利用者の個人情報を目的外に利用していると判断した場合、その他虚偽表記、利用者を騙す行為、利用者・第三者等に被害や損失を生じさせる行為、本サービスの妨害、名誉または信用等を失墜させ、毀損する行為、その他公序良俗に反する事項等、当社の判断により悪質行為があると判断した場合には、配信インセンティブの回収、罰金、退会、配信停止、その他当社の定めるペナルティを科すとともに、当該行為によって、損害が生じた場合には当社はProgram参加者に対して、損害賠償請求を行うことができるものとします。また、本サービス利用者に被害が生じている場合には、当社の判断により警察に届け出る場合があるものとします。
  4. チャンネルサブスクサービスの設定をしたProgram参加者が複数の課金プランを用意する場合には、各プランによる差別化がなされるよう特典の設定を行うものとします。

第6条 (配信インセンティブ)

  1. 当社は、利用者が配信コンテンツに対して行ったエール課金(デジタルアイテムの購入を通じてProgram参加者を支援する仕組み)等について、課金金額、閲覧比率やランキング、その他の比率を総合的に掛け合わせて算出し、配信インセンティブとして当社の定める算出方法にてProgram参加者に付与するものとします。なお、算出方法の詳細については当社が独自に定める基準によるものとします。
  2. 当社は、チャンネルサブスクサービスによる売上金について、決済手数料・その他事務手数料等を控除の上、配信インセンティブとしてProgram参加者に付与します。
  3. 配信インセンティブは、ポイントでの付与となります。ポイントを現金交換する場合には、当社所定の手続きに従い、Program参加者本人が行うものとします。また、ポイントの有効期限は6ヶ月間となります。なお、配信インセンティブとして付与された「ポイント」については、「サービス内通貨ガイドライン」の適用を受けないものとします。
  4. 配信インセンティブによる付与ポイント数、ポイント残高等は、Program参加者に提供される管理画面「OPENREC Creators」を通じて「ポイント」として確認することができます。

第7条 (退会等)

  1. Program参加者は、CreatorsProgramガイドライン及び当社が定める方法により、いつでもCreatorsProgramサービスの利用を終了し、CreatorsProgramサービスから退会することができるものとします。ただし、CreatorsProgramサービスのシステムの都合上、Program参加者による退会手続きが完了してから、その手続きがシステム上反映されるまで当社所定の時間が必要な場合があり、Program参加者はこれを承諾するものとします。なお、Program参加者がチャンネルサブスクサービスの設定を行っている場合には、利用者保護を目的として、提供している特典の終了予定日の1か月前までに当社に連絡しなければならないものとします。
  2. Program参加者はCreatorsProgramサービスから退会した場合、CreatorsProgramサービスを受ける権利、電子メール等による情報の提供を受ける権利、Program参加者としての一切の権利を失うものとします。なお、広告宣伝目的等により、本サービス以外の媒体、SNS等へ配信した配信コンテンツについては、削除することができない場合があることを了承するものとします。
  3. 当社は、Program参加者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、Program参加者へ事前に通告・催告することなく、かつProgram参加者の承諾を得ずに、当社の裁量により直ちに、当該Program参加者に対して、CreatorsProgramサービスの全部または一部の利用停止、退会処分、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。
    1. CreatorsProgramガイドラインに違反した場合
    2. 登録情報に虚偽、過誤がある場合
    3. 第三者になりすましてProgram参加者登録を行った場合
    4. Program参加者が死亡した場合、またはProgram参加者が法人の場合には法的整理、任意整理等をした場合
    5. その他、当社がProgram参加者として不適切と判断した場合
  4. 前項の場合において、当社が何らかの損害を被った場合、Program参加者は当社に対して当該損害を賠償するものとします。

第8条 (CreatorsProgramサービスの停止・中止・終了)

  1. 当社は、次の各号の事由に起因する場合、CreatorsProgramサービスの全部または一部を停止・中止・終了することができるものとします。
    1. 当社が、定期的または緊急に、CreatorsProgramサービスの提供のためのコンピュータシステムの保守・点検を行う場合
    2. 火災・停電、天災地変等の非常事態によりCreatorsProgramサービスの運営が不能となった場合
    3. 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、CreatorsProgramサービスの運営が不能となった場合
    4. CreatorsProgramサービスの提供のためのコンピュータシステムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等によりCreatorsProgramサービスを提供できない場合
    5. 法律、法令等に基づく措置によりCreatorsProgramサービスが提供できない場合
    6. 当社がProgram参加者に対し、事前に電子メールその他の手段により、合理的な範囲で周知した場合
    7. その他、当社が止むを得ないと判断した場合
  2. 当社は、前項によりCreatorsProgramサービスの提供を停止・中止・終了する場合、合理的な範囲で、事前にCreatorsProgramサービス、当社の別途指定するウェブサイトまたは電子メール等の手段により、Program参加者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
  3. 当社は、Program参加者に対し事前に通知または承諾を得ることなく、いつでも任意に、CreatorsProgramサービスの内容または名称を変更することができるものとします。

第9条 (免責)

  1. 当社は、CreatorsProgramサービス内に含まれる一切の情報について、その合法性、正確性、適切性、妥当性、道徳性、権利許諾の有無を保証しないものとします。
  2. 当社は、CreatorsProgramサービスにおいて、Program参加者相互間及びProgram参加者と第三者との間で生じた一切のトラブル(違法または公序良俗に反する行為の提案、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、脅迫、誹謗中傷、いやがらせ等)に関して、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
  3. 当社は、配信サービスを通じて掲載される広告等の内容により、Program参加者を含む第三者に生じた一切のトラブルに関して、故意または重過失を除き、責任を負わないものとします。
  4. 本サービスの利用者または第三者によって配信コンテンツがデジタルコピー等、不正利用されたことによって、Program参加者に損害が生じた場合であっても、当社が次の各号に定める措置を講じていた場合は、責任を負わないものとします。
    1. 当社により配信コンテンツが、デジタルコピー等、不正利用されないよう、商業的に合理的な水準のデジタル著作権保護措置を講じている場合
    2. 本サービスの利用者に対して、配信コンテンツに係る著作権、著作隣接権、著作者人格権、商標権、意匠権及びその他一切の権利を侵害してはならないことを、規約または本サービス内の注意事項等を通じて周知している場合
  5. 当社は、第7条第1項によるCreatorsProgramサービスの停止・中止・終了及び同条第3項によるCreatorsProgramサービスの変更に起因してProgram参加者に発生した一切の損害(情報等の消失に起因する損害を含みますが、これらに限りません)について、責任を負わないものとします。
  6. 当社は、Program参加者が使用する通信端末、回線、ソフトウェア等の環境等またはコンピュータウイルス感染等に起因して生じた一切の損害について、責任を負わないものとします。
  7. パートナーとProgram参加者との間の一切の取引については、当該パートナーとProgram参加者の責任においてなされるものとし、当社は当該取引に関する責任を負わないものとします。

第10条 (損害賠償)

当社は、Program参加者に対して当社の債務不履行または不法行為に基づき損害賠償責任を負う場合には、Program参加者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、賠償するものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合には、本条の損害賠償責任の制限は適用されず、利用者に生じた損害を賠償します。

第11条 (権利義務の譲渡禁止)

Program参加者は、当社の書面による事前承諾なしに、CreatorsProgramガイドラインに基づく一切の権利または義務について、第三者への譲渡、承継、質入その他一切の処分をしてはならないものとします。

第12条 (CreatorsProgramガイドラインの改訂)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、「CreatorsProgramガイドライン」の変更の効力発生時期を定め、かつ、「CreatorsProgramガイドライン」を変更する旨、変更後のガイドライン内容及びその効力発生時期を本サービスもしくは当社の別途指定するウェブサイト等への掲載による公表その他適切な方法で周知することにより、「CreatorsProgramガイドライン」を変更することができるものとします。
    1. 変更の内容がProgram参加者の利益に適合する場合
    2. 変更の内容が「CreatorsProgramガイドライン」に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情等に照らし、合理的なものである場合
  2. 前項による「CreatorsProgramガイドライン」の変更は、前項の効力発生時期から効力を生じるものとし、Program参加者には変更後の「CreatorsProgramガイドライン」が適用されます。

2015年5月31日 制定
2020年1月28日 改訂
2022年4月1日 改訂
2023年5月1日 改訂
以上

0500